2012年02月15日
労災診療
■早めの労災申請・治療をおすすめします
労働者災害補償保険法により、労働者の業務上のケガに対して保障を行う制度で、勤務中や通勤途中で起こったケガに対して労働保障が適応されます。
大した事は無いと思っても、会社への労働申請」をおすすめします。
労災は交通事故と同様に後日自覚症状が現れることがあります。治療が遅く受傷後の経過日数によっては労災が認められなくなる場合がありますので早めの労災申請、治療をおすすめします。
■治療費負担はありません
整骨院は、労働基準監督署より認められている指定機関なので、治療費の負担なく治療を受けることができ、安心して通院して頂けます。
posted by あき整骨院 at 13:39| 労災診療